利用規則
当ホテルでは、ホテルの品位を保ち、またお客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10 条に基き、下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則を守られないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので特にご留意くださるようお願い申し上げます。
- ご到着後直ちに客室入口ドアの裏側に掲示してある避難経路図、及び各階の非常口をご確認ください。
- ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
- 客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。また、暖房用、炊事用などの熱を発する器具をご使用なさらないでください。
- 下記の物品は、他のお客様の迷惑になりますので、お持ち込みはお断りさせていただきます。
- a)動物、鳥類
- b)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
- c)悪臭を発するもの
- d)常識的な量をこえる物品
- e)法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類
- ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中やご就寝の時は、ドアの掛金をお掛けください。訪問者がございます場合は、ドア・スコープでご確認されるか、掛金を掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
- ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
- 客室は宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
- ご滞在中の貴重品は本館1 階ロビーに設置しておりますセーフティーボックス(無料)をご利用いただくようお願い致します。万一紛失、盗難事故が発生した場合、当ホテルでは一切の責任を負いません。
- お忘れものは発見した日から一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
- ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によってご利用なさる場合は、必ず客室のカードキーをご提示ください。
- 客室やロビーを事務所や営業所がわりとしてご利用することはお断りさせていただきます。
- ホテル内では他のお客様に広告物の配布や物品の販売をするような行為はなさらないでください。
- 公衆電話はロビーにございます。客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。
- 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないでください。
- 館内の諸設備及び諸物品についてのお願い
- a)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
- b)ホテルの外へ持ち出さないでください。
- c)他の場所に移動したり加工したりしないでください。
- 館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
- ゆかた、スリッパ等のままで、客室からお出になることはご遠慮くださいますよう特にお願い申しあげます。
- チェックインまたは宿泊延長の際、前金として宿泊料金に飲料食料金を加えた金額を申し受けることがございますので、その都度お支払いください。
- ご滞在中、フロント会計からの勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
- 領収書は各部屋単位にご用意いたしておりますので、同室のお客様が分割領収書をご希望の場合はお早めにフロント会計にお申しつけください。
- お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
- ホテル外から飲食物等のご注文やお持込みはなさらないでください。
- ホテル内で撮影された写真を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
- 勝手ながら所定の税金のほか、お勘定の10%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申しあげます。
宿泊約款
適用範囲
- 第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 2
- 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
- 第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 1)宿泊者名
- 2)宿泊日及び到着予定時刻
- 3)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
- 第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承認をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは3 日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4
- 第2 項の申込金を同額の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第4条
- 前条第2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
- 第5条
- 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 3)宿泊しようとする者が、宿泊に閲し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 8) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律J (平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
- 9) 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 10) 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
宿泊客の契約解除後
- 第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
- 第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
- 1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 4)天候等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 5)宿泊しようとする者が、泥酔などにより他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。
- 6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 7) 宿泊客が暴力団及び暴力団関係者と判明したとき。
- 8) 宿泊客が暴力団等の事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 9) 宿泊害が暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 10) 宿泊客が当館若しくは当館職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当を要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 2
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
- 第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただくことがあります。
- 1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 3)出発日及び出発予定時刻
- 4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用について
- 第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後2 時から翌朝11 時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 1)超過1 時間までは、基本室料金の 10%
- 2)超過3 時間までは、基本室料金の 30%
- 3)超過5 時間までは、基本室料金の 50%
- 4)超過5 時間以降は、基本室料金の 100%
- 3
- 2 歳以下のお子様お一人につきましては、ご両親のベッドをお使いいただくことを条件に、無料とさせていただきます。
利用条件の遵守
- 第10条
- 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
- 第11条
- 当ホテルの施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等で御案内いたします。また、やむを得ず、営業時間を臨時に変更する場合には、適当な時間をもってお知らせします。
料金の支払い
- 第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1 に掲げるところによります。
- 2
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
- 第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2
- 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供が出来ない時の取扱
- 第14条
- 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
委託物の取扱い
- 第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、き損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 2
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者にするとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3
- 前2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
駐車の責任
- 第17粂
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その責めに任じます。
宿泊客の責任
- 第18条
- 宿泊客の故意文は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損宮を賠償していただきます。
別表第1:宿泊料金の算定方法
(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内容 | 税金 | ||
---|---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金(1) |
①基本宿泊料(室料) ②サービス料(①×10%) ③税金 a.消費税 |
a.消費税(①+②) ×8% (下記参照) |
宿泊料金(2) |
④飲食料及びその他の利用料金 ⑤サービス料(④×10%) ⑥税金 b.消費税 |
b.消費税(④+⑤) ×8% |
備考 ルームサービスとミニバーは基本宿泊料に加算する。
別表第2:違約金
(第6条第2項関係)
契約申し込み人数 | 契約解除の通知を受け取った日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | ||
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15 名~99 名まで | 100% | 80% | 50% | 20% | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
- (注)
-
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の(初日)違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10% (端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。